車種別教習時限数について

車種別教習時限数とは
『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。

普通車AT・MT教習フローチャート(PDFファイル。所持免許なし・原付免許所持の場合)

【注意】:「キャリタス資格・検定 合宿免許」では、現在、普通自動車免許(AT・MT)のみの受付となります。

第一種運転免許 教習時限数

普通車

MT

最も多くの方が取得する普通車免許は、運転中にギアチェンジが必要なMT(マニュアルトランスミッション車)と、ギアチェンジが不要なAT(オートマチックトランスミッション車)の2種類があります。国内で流通している普通乗用車のほとんどがAT車です。 《車両総重量》3.5トン未満 《最大積載量》2トン未満 《乗車定員数》10人以下

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
なし・原付 15時限 19時限 34時限 10時限 16時限 26時限
自動二輪 13時限 19時限 32時限   2時限 2時限

AT

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
なし・原付 12時限 19時限 31時限 10時限 16時限 26時限
自動二輪 10時限 19時限 29時限   2時限 2時限

中型車

宅配便の集配やコンビニ配送などでよく見かける中型車を運転するのに必要な免許です。特にネットショッピングの需要拡大に伴い、物流・運送業界におけるドライバーの仕事が今後さらに増えていくと予想されます。 《車両総重量》7.5トン以上、11トン未満 《最大積載量》4.5トン以上、6.5トン未満 《乗車定員数》11人以上29人以下

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 7時限 8時限 15時限 1時限 1時限
普通車AT 11時限 8時限 19時限 1時限 1時限
中型8t限定MT 5時限(※限定解除審査)
中型8t限定AT 9時限(※限定解除審査)
普通二種MT 7時限 4時限 11時限
普通二種AT 11時限 4時限 15時限
大型特殊 13時限 18時限 31時限 4時限 4時限

大型車

トラック、ダンプカー、タンクローリーなどを運転するのに必要な免許です。運送業界は深刻な人手不足ですので、大型トラックを運転できる方はひっぱりだこ。転職や就職も有利になります。 《車両総重量》11トン以上 《最大積載量》6.5トン以上 《乗車定員数》30人以上

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 12時限 18時限 30時限   1時限 1時限
普通車AT 16時限 18時限 34時限   1時限 1時限
中型8t限定MT 8時限 12時限 20時限      
中型8t限定AT 12時限 12時限 24時限      
中型車 5時限 9時限 14時限      
普通二種MT 12時限 14時限 26時限      
普通二種AT 16時限 14時限 30時限      
中型二種8t限定MT 8時限 12時限 20時限      
中型二種8t限定AT 12時限 12時限 24時限      
中型二種 5時限 9時限 14時限      
大型特殊 18時限 27時限 45時限   4時限 4時限
自衛隊大型車 6時限(※限定解除審査)      

けん引

車両総重量750キロを超えるトレーラーや、台車に乗せた荷物を車両に連結し牽引する際に必要な免許です。タンクローラー、ダンプトレーラー、キャリアカー、海上コンテナ等のドライバ―になるためには大型免許も合わせて必要です。

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車以上 5時限 7時限 12時限      

大型特殊

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車以上 3時限 3時限 6時限      
  • 上記記載の教習時限数は、2009年10月現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
    【教習期限について】
    各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
    教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
      ●普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・中型車・大型車 → 教習開始後9ヵ月以内
      ●けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
    *教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

    修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
    仮免許有効期限:取得後6ヵ月
    総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月

第二種運転免許 教習時限数

普通二種

タクシーや運転代行業など旅客運転で必要な免許です。専門的な教育課程を受けた二種免許スタッフの教習で、プロドライバーとしての高度な運転技術と知識を習得します。 取得すると、乗車定員10人以下の車両の旅客運転業務に従事できます。

MT

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 8時限 13時限 21時限 7時限 12時限 19時限
普通車AT(*) 12時限 13時限 25時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定MT 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定AT(*) 12時限 10時限 22時限 7時限 12時限 19時限
中型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
大型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
普通二種AT 4時限(※限定解除審査)      

AT

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 8時限 13時限 21時限 7時限 12時限 19時限
普通車AT 8時限 13時限 21時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定MT 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定AT 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
中型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
大型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限

中型二種

送迎等で利用する緑ナンバーのマイクロバスの運転で必要な免許です。専門的な教育課程を受けた二種免許スタッフの教習で、プロドライバーとしての高度な運転技術と知識を習得します。 取得すると、乗車定員11以上29人以下の車両の旅客運転業務に従事できます。

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 12時限 16時限 28時限 7時限 12時限 19時限
普通車AT 16時限 16時限 32時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定MT(*) 10時限 13時限 23時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定AT(*) 14時限 13時限 27時限 7時限 12時限 19時限
中型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
大型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
普通二種MT 7時限 4時限 11時限
普通二種AT 11時限 4時限 15時限
中型二種8t限定MT 5時限(※限定解除審査)
中型二種8t限定AT 9時限(※限定解除審査)
中型車+普通二種 7時限 4時限 11時限
中型車+普通二種AT 11時限 4時限 15時限
大型車+普通二種MT 7時限 4時限 11時限
大型車+普通二種AT 11時限 4時限 15時限
大型車+中型二種8t限定MT 5時限(※限定解除審査)
大型車+中型二種8t限定AT 9時限(※限定解除審査)

大型二種

大型観光バスや路線バスなどの旅客運送業で必要な免許です。この免許で普通および中型二種の運転もカバーでき、大型トラックなどの運転も可能です。
取得すると、乗車定員30人以下の車両の旅客運転業務に従事できます。

所持免許 技能教習(*単位は時限) 学科教習(*単位は時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車MT 15時限 19時限 34時限 7時限 12時限 19時限
普通車AT 19時限 19時限 38時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定MT 12時限 17時限 29時限 7時限 12時限 19時限
中型8t限定AT 16時限 17時限 33時限 7時限 12時限 19時限
中型車 10時限 14時限 24時限 7時限 12時限 19時限
大型車 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
普通二種MT 15時限 14時限 29時限
普通二種AT 19時限 14時限 33時限
中型二種8t限定MT 8時限 12時限 20時限
中型二種8t限定AT 12時限 12時限 24時限
中型二種 5時限 9時限 14時限
普通車MT+普通二種MT 15時限 14時限 29時限
普通車MT+普通二種AT 19時限 14時限 33時限
普通車AT+普通二種AT 19時限 14時限 33時限
中型8t限定MT+
普通二種MT
12時限 12時限 24時限
中型8t限定MT+
普通二種AT
12時限 12時限 24時限
中型車+普通二種MT 10時限 9時限 19時限
中型車+普通二種AT 10時限 9時限 19時限
中型車+中型二種8t限定MT 8時限 12時限 20時限
中型車+中型二種8t限定AT 12時限 12時限 24時限
大型車+普通二種MT 8時限 5時限 13時限
大型車+普通二種AT 8時限 5時限 13時限
大型車+中型二種8t限定MT 8時限 5時限 13時限
大型車+中型二種8t限定AT 8時限 5時限 13時限
大型車+中型二種 8時限 5時限 13時限
大型車+大特二種 8時限 10時限 18時限 1時限 7時限 8時限
大型車+けん引二種 8時限 10時限 18時限 1時限 7時限 8時限
大型特殊 23時限 29時限 52時限 7時限 13時限 20時限
自衛隊大型車(*) 8時限 10時限 18時限 7時限 12時限 19時限
  • 上記記載の教習時限数は、2009年10月現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
    (*)第一段階終了後、一時帰宅し現住所の運転免許センターで限定解除していただく必要がございます。
    【教習期限について】
    各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
    教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
      ●普通二種・中型二種・大型二種 → 教習開始後9ヵ月以内
    *教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。


    仮免許有効期限:取得後6ヵ月
    総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月